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| T・Uルールのモデル V難解な事案 W憲法上の事案 X正義と権利 Y権利の尊重 Z市民的不服従 [逆差別 エピローグ 正義,市民的不服従,人種差別などを論じながら,功利主義に対し「平等な尊重と配慮」を受ける自然権の優位を主張する。三羽烏のうちロールズ,ノージック亡きあと,独り気を吐いている。このたび序・序章を加え,『権利論』U(小社刊)と併せ,原著が完訳する。現代法哲学の代表的名著の一つ。 | |
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| ■F・ベイコンとルネサンス期イングランド 「世界は舞台」(シェークスピア)と信じかつ実践したフランシス・ベイコンはニッコロ・マキアベッリを倣い,ジェイムズ一世治世下で活躍した。「顧問官」という政治的アクターとしての経歴に独自に着目して「フランシス・ベイコン政治学」の思想史的意義を動態的に解明し,併せて伝統的な「近代」理解や「政治」論の歴史的再考を促す。70年代以降の英ケンブリッジを震源とする新たな思想史方法論や政治的人文主義・古来の国制論など,欧米における最先端の研究を踏まえ,従来のベイコン像を一新する。 | |
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■欧州通貨統合をめぐる二大政党の政治戦略 「イギリスはユーロに参加するか」に答えるため,本書はダイナミック歴史的制度論アプローチをとる。政党指導部の戦略とイデオロギーを横軸に国民国家‐EU‐地域という多層ガバァナンスにおける権限移譲拡散の流れを縦軸に,両軸が交差する点に焦点を当て検証し,展望を加える。 | |
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目次 序章 本書の課題と分析枠組 (1)イギリスのユーロ参加問題 (2)歴史的制度論アプローチ (3)EU加盟国の政治制度のあり方と欧州統合への態度 (4)政治戦略と政治制度 (5)多層ガヴァナンス (6)本書の構成 第1章 欧州通貨統合の実現へ向けた歩み (1)為替相場の安定を求める動き (2)単一通貨導入へ向けた努力 (3)ユーロ誕生 第2章 欧州通貨統合と保守党政権 (1)ヨーロッパの党 (2)サッチャー政権 (3)メージャー政権とマーストリヒト会議 (4)ERM脱落とマーストリヒト条約批准プロセス (5)欧州通貨統合脱争点化の画策 (6)1995年保守党党首選挙 (7)通貨統合をめぐる党内対立の激化 (8)1997年選挙惨敗 第3章 欧州通貨統合と野党労働党 (1)欧州統合に対する消極的立場 (2)ERM参加反対論 (3)ERM参加賛成論への転換 (4)欧州通貨統合に関する積極的立場 (5)欧州統合へのコミットメントとマーストリヒト条約批准プロセス (6)政権奪回への道 (7)労働党欧州統合懐疑派 (8)1997年選挙における地滑り的勝利 (9)“Wait and See” 第4章 集権主義戦略−保守党政権による憲政改革への抵抗− (1)イギリスの集権的制度編成 (2)小さな政府と集権主義戦略 (3)スコットランドとウェールズに対する権限移譲の拒絶 (4)サッチャリズムの洗礼 (5)欧州通貨統合と集権主義戦略 第5章 分権主義戦略−ニュー・レイバーと憲政改革− (1)集権的制度編成へのコミットメント (2)スコットランドとウェールズに対する権限移譲問題の浮上 (3)政策見直しと権限移譲への積極的立場 (4)ニュー・レイバー解釈 (5)新しい社会民主主義 (6)分権主義戦略の背景 (7)欧州通貨統合と分権主義戦略 第6章 ユーロ参加と労働党政権 (1)政権交代による関係改善とアムステルダム条約 (2)ユーロ参加の先送り (3)5つの経済的基準 (4)国内政治状況 (5)議長国就任とユーロ導入をめぐる影響力の周縁化 (6)1999年欧州議会選挙 (7)ユーロ導入に向けた全国移行計画 (8)「ヨーロッパの中のイギリス」 (9)ユーロ参加をめぐる戦術的対立 (10)2001年選挙と労働党政権の再選 第7章 ユーロ参加と野党保守党 (1)1997年総選挙惨敗のショック (2)1997年保守党党首選挙 (3)2議会期にわたるユーロ参加の否定 (4)親ユーロ保守党とUK独立党 (5)1999年欧州議会選挙 (6)『常識革命』 (7)「ポンドを維持しよう」キャンペーン (8)2001年選挙における再度の惨敗 第8章 分権主義戦略の実施−権限移譲と労働党政権− (1)スコットランドとウェールズに対する権限移譲の準備 (2)スコットランドとウェールズにおける住民投票 (3)権限移譲法案 (4)スコットランド議会選挙とウェールズ議会選挙 (5)北アイルランド紛争と労働党 (6)ベルファスト合意 (7)北アイルランド住民投票と議会選挙 (8)イングランド諸地域に対する権限移譲 (9)大ロンドン市の復活とロンドン市長の誕生 (10)ユーロ参加と分権主義戦略 第9章 集権主義戦略の動揺−権限移譲と野党保守党− (1)権限移譲反対キャンペーン (2)スコットランドとウェールズにおける住民投票敗北 (3)スコットランド議会選挙とウェールズ議会選挙 (4)北アイルランド紛争と保守党 (5)北アイルランド和平プロセス (6)イングランド諸地域に対する権限移譲への反対 (7)ロンドンをめぐる政策転換 (8)ユーロ参加と集権主義戦略 終章 ブレアの選択 (1)本書の議論の要約 (2)イギリスはユーロに参加するか? (3)欧州連邦の中のイギリス連邦 あとがき 索引 |
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関連書 力久昌幸著 『イギリスの選択』木鐸社,1996年 A5判・442頁・6000円(1996年)ISBN4-8332-2233-7 ■欧州統合と政党政治 欧州統合は戦後のヨーロッパにとって最も重要性を持つ問題であった。イギリスにとってもEC加盟は国家の命運を決する大事であり,国内の論議は長い間コンセンサスを欠いた。本書は,その原因について,政党システムのメカニズムとイデオロギーを中心に分析する。特に政党指導部の役割に注目しつつ考察した政治分析。 |
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| 国際商取引に携わる人々や多国籍企業・政府関係機関への広範な入門書。荷為替売買と信用状の利用,通貨問題,技術移転,発展途上国と非市場経済国間の取引,国家主権免除,主権の対外行為の法理から近年の多様な電子商取引の利用などを解説。 | |
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目 次 第6版への序文 判例索引 イントロダクション:ブロックトンとバーバンクからバンコクと北京へ 第1章:国際商取引の交渉 第2章:国際物品取引 第3章:国際物品取引の資金調達―国際的な荷為替売買と荷為替信用状 第4章:金融と国際商取引 第5章:技術移転 第6章:市場経済国における国際商取引 第7章:非市場経済国と移行経済国における国際商取引 第8章:紛争解決:訴訟と仲裁 第9章 商取引おける国家主権免除 第10章 商取引における主権の対外行為の法理 結論 |
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| 初級者のための基礎的民事訴訟手続のカリキュラムとして,判決に達し,利用可能な上訴が尽されるまでの全過程を通じて,弁護士と訴訟当事者は適切な裁判所の選択およびケースの組み立てと開示の方法を学ぶ必要がある。本書はそれらの手続に沿って書かれた入門書。 | |
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目 次 原著者序 第1章 はじめに 第2章 適切な裁判所の選択 A. 事物管轄権 B. 裁判籍 C. 人的管轄 D. 原告の選択に対する異議 第3章 事実審理前:訴訟の組み立て A. 訴答 B. 訴答の修正および補充 C. 当事者と請求の併合 D. 開示 E. 事実審理前の協議 第4章 事実審理のない裁判 A. サマリー判決 B. 欠席判決 C. 取り下げと非自発的却下 第5章 事実審理 A. 手続 B. 陪審審理 C. 事実審理と事実審理後の申立 第6章 判決およびその効果 A. 判決からの救済 B. 判決の確保と強制 C. 判決の拘束的効果 第7章 上訴 A. 上訴する時期 B. 上訴の力学 第8章 複数当事者、複数請求の特殊手続 A. クラス・アクション B. 競合権利者確定手続 C. 複数地区訴訟 第9章 連邦訴訟における他の特別の問題 A. アクセスの障碍 B. どの法が規律するか 翻訳者あとがき |
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翻訳者のあとがき いろいろな経緯から,最終的に小生がこの本の翻訳を依頼された。仕事の依頼があるのは,光栄なことだと思って,深く考えずに承諾した。後になってから,自分がこのシリーズの訳者となることが何となく場違いなように思えたし,アメリカ合衆国の民事訴訟手続については,小生より造詣が深い適任の先生がおられるようにも思えた。それでも,この仕事を引き受けてよかったと思っている。怠け者の小生が怠けずに済んだし,アメリカの民事訴訟手続について全般的に勉強しなおすことができたからである。 本書の英文と叙述は,このシリーズの趣旨にそくした簡潔,明瞭なものであった。ただ,きわだった特徴として,助動詞のmayが異例なほど多用されており,その代わりにcanがほとんど使われていない。不思議だなぁ,と思いながら読みすすめるうちに,次のような考えが浮かんだ。つまり,それは,ある手続に関する説明について「〜できる」(can)と言い切れないという著者の判断を反映しているということである。つまり,その箇所で説明している手続要件を充たしていても,目下のトッピックではないので直接触れられていない他の手続も同時にすべて充たしていなければ,canとは言えないということである。 あるいは,mayは,州や地区によって手続が異なることを含意している場合もあるかもしれない。いずれにせよ,この語法は,そのままアメリカの民事訴訟手続の特色を表しているという感想をもった。はじめ一貫して頑固に「〜しうる」と訳していたが,日本語だけ読みかえしてみると,どうも読みづらいので,「〜できる」と訳した箇所が相当にある。したがって,読者の方々には「〜できる」と書かれてあっても,原文はmayかもしれないと思ってお読みいただきたい。 この翻訳を読むことを通じて同時に法律英語に触れる機会をもってもらいたいと考え,原語を頻繁に挿入した。「判決」や「弁護士」などの素朴な単語まで,それに相当する英語を添えた。また,必要に応じて,間隔をおいて2度明示した原語もある。英米法の用語に精通しておられる方々には,まことに煩わしいかぎりであるが,そういう趣旨であるのでご理解いただきたい。訳語の選択にあたっては,田中英夫編集代表『英米法辞典』(1991年)にほとんど準拠したが,例外的にそれと異なる訳語を付けたものもある。例えば,collateral estoppel は,「争点効」と訳されるのが一般的であるが,本書では,collateral estoppel effectという表現が何度か使われており,「争点効の効力」では重言になるので,「副次的禁反言(の効力)」という原語に近い訳語をあてた。また,process(訴状,被告召喚令状,始審令状)という言葉は,「訴状」という訳語が選ばれることが多いが,本書では,complaint(訴状)と区別する必要があったので,「始審令状」という訳語を選択した。Merriam-Webster's Dictionary of Law (1996)のprocessの項目には,「民事訴訟手続では,被告に対する召喚状(summon)の送達(service)が憲法上充分なprocessであると考えられているが,通常,complaintの写しも提供されなければならない」とある。 本書が出版されて以来(第4版,1996年),合衆国最高裁判所は,連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)を何度か改正してきた。また,2003年12月に発効が予定されている改正もある。これらの改正は,部分的なものであり,改正された条項は,本書では言及されていないか,言及されていても,その部分の解説が要約的な叙述をしているので,改正後の規定に関する説明としても依然として有効である場合がほとんどであったように思う(1998年と2000年の改正について若干の訳注を付けた)。裁判制度に関する合衆国議会の制定法(28 U.S.C.A…)については,本書が出版された直後に州籍相違ケースに対する訴額の要件が変更された(5万ドルが7万5千ドルになった)ことその他について,若干の訳注を付けた。 小林秀雄が「翻訳」(『新訂小林秀雄全集』第8巻所収(1978年))という題の短い文章の中で,良い翻訳するには,原文を何度も読み返して完全に頭に入った後で,原文を見ずに自分の講義をするつもりで訳すのがよい,という趣旨のことを書いている。小生の拙訳は,とてもその境地に達していない。しかし,できるだけ原文に忠実に正確に訳しながら日本語として読みやすく訳すという最低限のマナーには注意したつもりである。拙訳が,少しでも多くの人々に何らかの形でお役に立てることを祈念する。 |
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